「外壁塗装の契約をしたけど条件の良い業者を見つけたので解約したい」、「急にお金が必要になったので塗装を中止したい」など、様々な理由で外壁塗装の契約をキャンセルすることもあるでしょう。
その場合、気になるのがキャンセル(解約)料ではないでしょうか。
外壁塗装とクーリングオフ
専門業者と外壁塗装の契約した後、何かしらの理由でキャンセルすることがあると思います。
その時に利用するのが、クーリングオフという制度です。
クーリングオフは契約締結後であっても、一定期間内であれば申込の撤回や契約を解除できるシステムです。
訪問販売によって、外壁塗装の契約をした場合に適用されます。
外壁塗装は訪問販売によって契約を結ぶことも少なくはなく、その場合は条件を満たせば、クーリングオフによってキャンセル料(解約金)を支払うことなくキャンセルできます。
クーリングオフの条件
クーリングオフ制度を利用できる条件としては、次のものがあります。
「法律で定めた事項を記載した書面を受領してから8日以内」、「業者の事務所でなく、訪問してきた時に契約を交わした場合」、「法人でなく個人としての契約した場合」などです。
このように訪問販売の場合はクーリングオフ制度がありますが、クーリングオフされないよう、契約書にあえてそのことを記載しない悪徳業者もいるので注意が必要です。
クーリングオフのことが記載されていない書類は、正式な契約書とは認められず、契約後に8日が過ぎていたとしても、クーリングオフ制度で契約することが可能です。
外壁塗装のキャンセル料(解約金)について
外壁塗装をクーリングオフでキャンセルした場合は、基本的にキャンセル料なしで契約の解除ができます。
ただ塗装業者の中には、契約書にキャンセル料を記載しているところもありますので注意が必要です。
キャンセル料が記載されていれば、解約する時にその金額を支払うことになります。
ただ解約金があまりにも高すぎる場合は違法の可能性もありますので、契約を交わす際は内容をしっかり確認しておきましょう。
その点について消費者が不当な勧誘で不利益を被らないように、平成13年に「消費者契約法」が施行されています。
まとめ
外壁塗装の契約後、様々な理由でキャンセルすることもあるかと思いますが、その場合はクーリングオフを利用できます。
クーリングオフは外壁塗装を訪問販売によって契約した際に適用され、条件を満たしていれば契約を解除できます。
ただし契約でキャンセル料を規定しているところもありますので、内容をしっかり確認しておくことが大切です。